2022.10.24
岡崎市康生いわさきピアノ教室です
ご訪問ありがとうございます
本日の午後、音楽教室にとって
とても大切な最高裁の結果が出ました。
ピアノの生徒さんがレッスンで曲を弾く時
その曲の著作権ほご期間内出逢った場合、
楽曲を演奏する時に月謝から著作使用料を払うのかどうか?
ということが争われました。
(楽曲は、作曲家の死後70年経っていれば 著作料は派生しません)
NHKnoニュースをご覧になった方もいらっしゃるでしょう。
音楽教室の著作権使用料「生徒は対象外」最高裁判決ポイントは | NHK
【NHK】レッスンで使う楽曲について音楽教室が著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は生徒の演奏は対象…
お手数ですがリンクをコピーしてご覧ください
www3.nhk.or.jp
結論として、
『生徒さんが弾く場合は著作料は発生しない』
音楽教室にとって 良い結果でした
判決文はこちら
令和3年(受)第1112号 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在 確認請求事件
令和4年10月24日 第一小法廷判決
こちらもリンクをコピーしてください
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/091473_hanrei.pdf
最近は ボカロ、BTS 等 生徒さんが弾きたい曲を指定されることが多いので
この結果は助かります。
いわさきピアノ教室は ただいま秋のクワトロキャンペーン中です
10月31日まで❣️
この機会の是非体験レッスンにいらしてくださいね
お待ちしております