2017.02.05
先日著作権協会から音楽教室の先生にとってとんでもないニュースがありました。
音楽教室でレッスン使用している曲に対して著作権料を徴収することを検討している
というもの。
私をはじめクラシック中心にレッスンで使用している曲は、作曲者が没後50年経っているものが多く、著作権法には当てはまらないのが殆どだと思います。
しかし、発表会やコンクールなど近代現代の曲やポピュラー音楽などはもし施行されれば著作権料金を支払わなくてはいけなくなります。
でも、音楽教室に通う生徒さんの多くはディズニーやジブリ作品の音楽が好きで、発表会でも演奏したいと目標を持ってレッスンしている人も多いはず。
著作権料を支払わなくてはいけなくなれば、負担は申し訳ないけれどご父兄にお願いするしかありません。
そのせいでレッスンから離れてしまう生徒さんも発生するのでは?と懸念してしまいます。
好きな曲を演奏出来る楽しみを子供達から取り上げてしまう法律のような気がしてなりません。
第一、楽譜の代金に著作権料も含まれているはず。
レッスン使用の際も著作権料を支払うとなれば二重徴収ではないの?(#・ω・)
協会側はカラオケ教室等は既に料金徴収しているのでそれに倣うとの弁ですが、それは理由になっていないと思うのです。
大手音楽教室は今回の著作権協会の提案に対して断固反対の姿勢で意見をするそうなので、成り行きを見守っていかなくてはいけません(;-ω-)ウーン